Fukupochi

不正取引に対する補償方針

(目的)

第1条 本方針は、不正取引に対する補償に関する社内規程第3条に基づき、資金決済法、資金移動業者に関する内閣府令及び関連ガイドラインに則り、不正取引が行われたことにより発生した損失の補償その他の対応に関する方針(以下「補償方針」)を策定し、当該補償方針に従い、適切かつ速やかな補償を実施することを目的とする。


(補償内容、場面・要件等)

第2条

1. 当社資金移動サービス(以下「当社サービス」という。)の利用者の意思に反して権限を有しない者からの指図が行われたことにより、当社サービスの利用者に損失が発生した場合、当社サービスの不正取引被害者である利用者が補償対象となり、補償にあたり、各種調査を実施させていただく場合がある。

2. ただし、例えば以下のような場合には、利用者は補償を受けられない、または補償が減額される可能性がある。

  1. 利用者が「故意」、「重大な過失」、「過失」があった場合
  2. 利用者が当社への速やかな通知、十分な説明、警察への事情説明等を提供することを怠った場合
  3. 上記の通知が被害発生日の60日後までに行われなかった場合
  4. 利用者が当社に重要な事項について、偽りの説明をされた場合
  5. 利用者のウイルス対策ソフトやOS・ブラウザ等が最新の状態に更新されていなかった場合
  6. 利用者が当社サービスに関連するID、パスワード等をコンピューターや携帯電話等に保存していた場合
  7. 当社が注意喚起しているにも関わらず、利用者がメール型のフィッシングに騙される等、不用意にID・パスワード等を入力してしまった場合
  8. その他利用者に故意・重大な過失または過失があると考えられるような事象が認められた場合
  9. 戦争、暴動等、社会秩序に乗じた被害の場合

3. 具体的な補償内容につき、利用者それぞれの利用状況やセキュリティ対策の導入状況、警察当局による捜査結果等を踏まえ、個別に検討させていただくこととする。


(補償手続の内容)

第3条

1. 利用者が補償を受けるに当たって必要となる手続きは、以下の通りである。

  1. 利用者が「身の覚えない不正取引」に気づかれた場合、直ちに当社Eメールまで連絡すること。
  2. 利用者が警察へ速やかに通報すること。
  3. 利用者が当社による調査及び警察による捜査を協力すること。

2. 利用者が補償を受けるため、当社に対して、以下の内容と必要な資料を添付して提出する必要がある。

  1. 損失額
  2. 損失発生日
  3. 損失発生の経緯
  4. その他当社が提出を求めた事項

3. 以下のような場合には補償を行わない

  1. 利用者が前項に規定する資料を提供しなかった場合
  2. 利用者が提供された資料に虚偽の事実が記載されている場合
  3. 利用者が当社または警察が実施する調査に協力しなかった場合

(連携先との補償の分担に関する事項)

第4条 

1. 不正取引が判明した事案について、利用者から当社に補償の求めがあった場合、当社は、当該利用者が預金口座を有する提携先等(連携先等がある場合)と連携し、原則として、当社が問い合わせ窓口となり、連携先と協力して補償を実施する。

2. 当社サービスの利用者でない不正取引の被害者から補償の求めは当社の補償範囲以外だが、提携先等との間で、預金保護者を最優先とした補償方針を周知するようと連携先等と協力する。


(補償後の権利譲渡)

第5条

当社が本ポリシーにより補償を行った場合、当該補償の原因となる不正利用に関する権利の一切を利用者より譲り受けることとする。


(補償に関する相談窓口及びその連絡先)

第6条

補償に関する相談窓口は事業部とし、ウェブサイト上に以下の補償に関する相談窓口及び申し出方法を定め、掲示すること等により周知する。

補償に関する相談窓口:
東京都千代田区大手町一丁目6番1号大手町ビルヂング4階
FUKUGU株式会社 事業部 お客様相談窓口
営業時間:10時‐18時(日本時間、土日祝日除く)
Eメール: hello@fukupochi.co.jp


(補償方針の中止及び中断)

第7条 当社は、システム保守、通信回線または通信手段、コンピューターの障害等によるシステムの中止または中断の必要があると認めた時、その他当社が運用上必要と認める場合、利用者に対する事前の通知・催告なく、本補償方針の全部または一部を停止又は変更することができるものとする。当社は、その補償制度が停止または中断している間に利用者に損害が生じた場合、責任と負わない。


(不正取引の公表基準)

第8条 当社は、不正取引が発生した場合又はその恐れがある場合について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに連携先(連携先等がある場合)と協力の上必要な情報を公表する。


(制定及び改廃)

第9条 本方針の制定と改廃は、経済情勢の変化、法令等の改廃、当社利用規約の変更その他当社の都合より、事業部が立案し、取締役会の決議によるものとする。