Curfex

制裁ガイド

資金移動事業者として、Curfex は、当社が処理する送金において、外国為替および外国貿易法 (「外国為替法」) に規定されている経済制裁の実施を保証するものとします。 外為法第 17 条の規定に従い、お客様の送金が「取引支払規制」および「資金使用規制」の対象とならないように努めています。


  1. 取引の目的を申告する必要があります。

    1. ご送金目的をご申告いただくとともに、目的が輸入代金、仲介貿易代金等の場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)を合わせてご申告ください。
    2. お取引が外為法上の「北朝鮮・イラン規制関連取引」に該当しないこと、及び最新のロシア関連規制取引にも該当しないことをご確認の上で、その旨をご申告ください。
  2. お客様の知りうる限りにおいて、ご送金取引の最終的な資金の受取人が北朝鮮居住者でないこと、また、お取引相手の主な株主や取締役の中に北朝鮮居住者(法人・個人)がいないことをご確認のうえ。
  3. 送金の詳細を証明し、確認するための書類を提示する必要がある場合があります。 必要に応じて、取引の詳細を証明および確認するための書類の送付をお願いする場合があります。 お客様の譲渡が制限付き譲渡ではないことが最終的に確認できない場合、弊社は譲渡を拒否する権利を留保します。
  4. ロシア関連の規制については、財務省の通知や財務省のウェブサイトで最新の規制を確認してください。

外為法に基づく譲渡規制(譲渡制限抜粋)


  1. 北朝鮮の「貿易に関する支払規制」

    1. 北朝鮮を原産地または船積地域とする全ての貨物の輸入又は仲介貿易に係るもの(平成18年10月14日実施)
    2. 北朝鮮を仕向地とする貨物の仲介貿易に係るもの(平成21年6月18日実施)
  2. 北朝鮮の「資金使途規制」

    1. 「北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成21年7月7日実施)
  3. 北朝鮮に対する「支払の原則禁止」

    1. 人道目的かつ10万円以下の場合を除き、北朝鮮に住所等を有する者に対する支払の原則禁止(平成28年2月26日実施)
  4. イランの「資金使途規制」

    1. 「イランの核活動等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成28年1月22日実施)
    2. 「イランへの大型通常兵器等の供給等に関連する活動」に寄与する目的で行なわれるもの(平成28年1月22日実施)
  5. ロシア向け「対外直接投資に関する規制」

    1. ロシア向けの新規の対外直接投資(令和4年5月12日実施)
    2. ロシア内で行う事業活動資金の支払およびロシア以外で行う事業活動でロシア企業等が関与する場合の事業活動資金の支払(令和4年5月12日実施)
  6. ロシア・ベラルーシ向け「役務取引に関する規制」

    1. ロシア又はベラルーシに対する規制対象に関する役務取引(技術提供等)の禁止(令和4年3月8日より順次実施)
  7. ロシア産原油の価格上限に係る資本取引に関する規制

    1. ロシアを原産地とし、海上において輸送される原油の上限価格を超える購入に関連する、金銭の貸付契約又は債務の保証契約に基づく債権の発生等に係る取引の禁止(原油:令和4年12月5日、石油製品:令和5年2月5日より実施(予定))