Curfex

制裁ガイド

資金移動事業者として、Curfex は、当社が処理する送金において、外国為替及び外国貿易法 (「外為法」) に規定されている経済制裁の実施を保証します。 外為法第 17 条の規定に従い、お客さまの送金が支払制限の規制の対象とならないよう努めます。


  1. 送金確認ページにて、以下の事項を申告していただく必要があります。

    1. 送金は、外為法に基づく支払制限の規制の対象ではない。
    2. この送金は、北朝鮮、イラン、ロシア、および/またはベラルーシに関連するものではない。
    3. 取引の最終受益者は、北朝鮮居住者および/または北朝鮮居住者によって実質的に支配されている事業体ではない。
    4. 取引の受益者は、ロシアまたはベラルーシの制裁対象事業体によって株式総数の50%以上が直接保有されている事業体ではない。
  2. 取引の目的を申告していただく必要があります。
    1. ご送金目的をご申告いただくとともに、送金目的が輸入代金、仲介貿易代金等、またはそれに類するものの場合は、商品の品目、原産地(国名)、船積地域(都市名)、仕向地(国名)(仲介貿易の場合)についてもご提供いただく必要があります。
    2. 送金目的が投資である場合、以下の産業に該当するかどうかをご確認いただく必要があります。
      1. 漁業(水生動植物の捕獲業)
      2. 皮革または皮革製品の製造業
      3. 武器または武器関連装備品の製造業
      4. 麻薬/薬物の製造業
  3. 送金の詳細を証明し、確認するための書類を提示する必要がある場合があります。 必要に応じて、取引の詳細を証明および確認するための書類のご送付いただくことがあります。 お客様の送金が制限対象の支払いではないことがの最終的に確認できない場合、弊社は送金をお断りする権利を留保します。
  4. 具体的な規制の範囲の詳細については、関連の財務省告示等や財務省のウェブサイトをご参照ください。

外為法に基づく譲渡規制(譲渡制限抜粋 - 令和6年7月 18 日現在)


  1. 北朝鮮関連

    1. 北朝鮮の居住者又は当該居住者により実質的に支配されている法人・団体に対する支払
    2. 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う取引等に係る支払等
    3. 北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入に係る支払
    4. 北朝鮮を原産地、船積地域又は仕向地とする貨物の仲介貿易に係る支払等
    5. 北朝鮮の核関連計画等に貢献し得る活動に寄与する目的で行う資本取引又は金融サービス等に係る支払等
  2. イラン関連

    1. イランの核活動に寄与する目的で行う取引等に係る支払
    2. イラン関係者(イラン政府、イラン国籍の非居住者又はイラン法令に基づき設立された法人等)に よる核技術等に関連する特定業種を営む会社の株式又は持分の取得等(対内直接投資等に該当す るもののほか、対内直接投資等に該当しない場合のこれらの者への当該株式又は持分の譲渡を含 む。)に係る支払等
  3. ロシア・ベラルーシ関連

    1. ロシア政府等が発行した証券の取得又は譲渡に係る支払等
    2. ロシア政府等又はロシアの特定銀行等による本邦における証券の発行若しくは募集又は当該発行 若しくは募集のための役務取引に係る支払等
    3. ロシア・ベラルーシの居住者等に対する輸出禁止措置に関連する技術の提供に係る支払等
    4. ロシア・ベラルーシの特定団体に対する技術の提供に係る支払等
    5. ロシア・ベラルーシ以外の特定団体に対する技術の提供に係る支払等
    6. ロシアの居住者等に対する信託業に係る役務取引又は当該者から受託する信託契約に係る支払等
    7. ロシア法人等に対する会計•監査・経営コンサルタント業•建築サービス・エンジニアリングサー ビスに係る役務取引に係る支払等
    8. ロシアにおいて行われる事業に係る対外直接投資に係る支払等(居住者が他者と共同設立する組 合その他の団体によるロシアにおける事業活動に充てるための当該居住者による本邦から外国へ 向けた支払を含む。)
    9. ロシア法人等及びロシア法人等に実質的に支配されている法人により外国において行われる事業 に係る対外直接投資に係る支払等(居住者がロシアに居住する自然人、ロシア企業等又はこれらに 実質的に支配されている法人その他の団体と共同設立する組合その他の団体による外国における 事業活動に充てるための、当該居住者による本邦から外国に向けた支払を含む。)
    10. 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油又は石油製品の購入又は輸送に関 連する金銭貸付契約又は債務保証契約に係る支払等
    11. 上限価格を超える価格で取引されるロシアを原産地とする原油及び石油製品の海上輸送等に関連する役務取引(信用状の発行等)